![土地の境界トラブルを開始しましょう!](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/5a1d479c156d4bbcac6509d25cda2ddd-600x400.png)
不動産を購入する場合、お隣の土地との境界を確認する必要があります。
しかし、境界のクイがなくどこからが自分の土地かわからない場合もあります。
みなさんが思っている以上にトラブルが多い【土地の境界】についてご紹介します。
せっかく購入した不動産がトラブルに巻き込まれないように、しっかりと頭に入れておきましょう。
土地の境界はどこでわかる?
![境界はどこでわかる?](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/c2d38df49c2e8ad999b96b2e64252154-600x367.jpg)
土地の境界は、土地家屋調査士が土地を測量をして確定します。
現地の標識クイや公的な書類で確認することができます。
現地で境界を確認する
![](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/f72984f9fd2c739e68d0e34f1c4d1ba4.png)
実際の土地の境界部分は、上記のようなクイを打ち境界を表示します。
コンクリートクイや石クイ、プラスチッククイ、金属プレートなど、表示方法もさまざまです。
十字やT字は交差部分、〇や釘だとそのポイントが境界点になります。
ちなみに、境界のクイを勝手に撤去するのは犯罪になります!
公的書類で境界を確認する
![地籍測量図](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/d727b9d649fcb46b3f37427f53a1725b-600x439.png)
法務局で取れる『地積測量図』という書類で境界や土地の形、面積を確認することができます。
ただ、古い土地や不動産には『地積測量図』がないケースも多いので注意しましょう。
また、間違えやすい書類の『公図』は土地の場所を確認するものなので、土地の形などはわかりません。
本当にまぎらわしい書類です(苦笑)
![公図](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/9d2fb4edfee1011f39aead0f3f792b20-600x725.png)
わからない場合は隣人と立ち合いで境界を確認
![わからない場合は隣人と立ち合いで境界を確認](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/6ab1f97547acf014e37fc55b53bc0530_s-600x400.jpg)
土地に境界のクイがないケースなどは、土地家屋調査士が立ち合い隣人と境界の確認を行います。
それぞれの自宅にある契約書や建築図などの資料を事前に確認して、当日は判断に迷わないよう準備をしておきましょう。
それでは、最低限注意すべきポイントをご紹介します。
トラブルケース1:塀の中心にある境界
![塀の中心に境界](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/7c797d9b76557779eeec22c2a8709003.png)
古い戸建てに多いのが、お隣との塀の中心に境界があるケースです。
壁はお隣との共有物になり、建て替えたり修理するのもお互いの同意が必要です。
取り壊しや建て替えに同意してもらえなかったり、建て替えや修理方法、建て替え費や修理費の負担割合の3つでもめるケースが多いようです。
どちらかの土地に塀をつくるのが一般的です。
![一般的な塀と境界](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/18fd753d7f4f70346fea3faf4d32c729.png)
本当に多いケースなので、購入する場合にチェックするクセをつけておくと安心です。
トラブルケース2:高低差のある土地の境界塀
![高低差のある土地の境界塀](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/b416ee0636e909d1ac08cd8623a618ec.png)
隣地との高低差があり、境界部分に塀があるケースも注意しましょう。
通常は高い土地に塀をつくります。
塀を勝手になくしてしまうと、高い土地の土が崩れて建物にも影響がでるからです。
塀を低い土地が所有しているケースは注意しましょう。
また、当然塀が壊れないよう管理義務もあります。
トラブルケース3:のり面のある土地の境界
![法面のある土地](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/29e6b4e7d0ac36e1e0dc4c37118a1370.png)
のり面のあるケースも要注意です。
上記と同様に通常は高い土地の一部として所有します。
のり面が崩れないようにする管理費などが必要になります。
しっかりと境界部分を確認しましょう。
低い土地の方に迷惑をかけた場合、知らなかったでは済まされませんのでご注意を。
トラブルケース4:口約束で境界があいまい
![口約束](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/02/purchase-3113198_1280-600x400.jpg)
土地を所有していた先代同士が口約束で当初の境界から変更していることがあります。
また、古い土地で資料が残っていないケースや、お隣の主張が現状と全く異なるケースもあります。
専門家立会いの下で境界を決めていくのですが、投資物件としてそこまでの労力や時間を費やす価値があるのかを判断しましょう。
土地の境界トラブルはどこに相談したらいいの?
![電話相談](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/miryam-leon-Jdpvhn6xA0w-unsplash-600x400.jpg)
購入後にお隣とトラブルになった時はどこに相談したらいいのでしょうか。
当事者間の話し合いで解決するのはとても難しいです。
専門家の相談窓口をいくつかご紹介しますので参考にしてください。
境界問題解決センター
全国に日本土地家屋調査士会が運営する『ADR境界問題相談センター』があります。
地域によって名称が異なる場合がありますが、土地家屋調査士と弁護士が連携して相談に乗ってくれるので安心です。
法務局や市役所などの無料相談
境界トラブルに費用をかけれない時や、トラブル前に気になることを確認する時などは各自治体が開催する無料相談会を活用するのもひとつの方法です。
『全国の法務局』や『各市役所など』で無料相談を受け付けていないか確認してみましょう。
境界問題の専門家
明確にトラブルになっている場合は、費用をかけて境界問題に詳しい土地家屋調査士や弁護士に相談することもいいでしょう。
専門家に相談することで、ご自身で解決できるケースもあります。
また、かなりもめているケースは弁護士が代理人として話し合いをすることもあります。
境界トラブルを回避して安心な不動産投資を!
![安心な不動産投資](https://muramasa9.com/wp-content/uploads/2020/03/money-small-600x332.jpg)
土地の境界をめぐってのトラブルは意外と多くあります。
せっかく購入した不動産でトラブルにならないよう、事前にチェックしておきましょう。
揉め事になると大変な労力と時間、費用もかかるケースが多いです。
なにより、精神的にも疲れてしまうのでなるべく回避することをおすすめします。
それでは、人生を楽しみましょう!