投資物件や自宅など不動産を持つとどんな税金がかかるのか、イマイチはっきりとわからない方も多いと思います。
実はたった『3つの税金』しかかかりません。
不動産を購入する時や売った時の税金が多いため混乱していまいますが、持っているだけだと多くはないです。
この記事では不動産を『持っている時の税金』をわかりやすく解説していきます。
購入後のランニングコストを把握して、安心な不動産購入計画を建てましょう!
土地と建物に毎年かかる『固定資産税』
『土地や建物を持っていると毎年かかる税金』です。
1月1日の持ち主に土地と建物それぞれ税金を払う必要があります。
『固定資産税』とはどんな税金?
各地方自治体の大きな財源となる税金で用途は決まっていないため、教育や福祉、道路整備などいろいろなことに使われています。
1月1日の持ち主に土地と建物それぞれの税金を、通常は4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けて支払いができます。一括支払いも可能です。
『固定資産税評価額』は各自治体に置いてある固定資産課台帳や納税通知書で確認することができます。
また、『固定資産税評価額』が土地は30万円、建物は20万円に満たない時は税金はかかりません。
『土地の固定資産税』を軽減できるケース
自宅や賃貸物件のように住宅用の土地には『固定資産税』を軽減できるケースがあります。
土地の面積により固定資産評価額の軽減率がことなります。
- 土地が200㎡(約60.5坪)までの部分:固定資産評価額 × 1/6
- 土地が200㎡(約60.5坪)を超えた部分:固定資産評価額 × 1/3
※店舗等との併用住宅の場合は住居部分の割合によって適用率など条件が変わるので注意してください。
- 『小規模住宅用地』・・・住宅用の土地で200㎡までの部分
- 『一般住宅用地』・・・・住宅用の土地で200㎡を超えて建物面積の10倍までの部分
『建物の固定資産税』を軽減できるケース
令和4年3月31日までに新築された住宅は、要件を満たすと戸建などは3年、マンションなどは5年間、固定資産税が1/2に減額されます。
- 建物の固定資産評価額 × 1.4% × 1/2
- 住宅として利用している床面積が全体の半分以上
- 居住部分の床面積が50㎡以上(戸建て以外の賃貸住宅は40㎡以上)280㎡以下
ただし、減額の対象は住宅として使用する床面積のうち120㎡までとなります。
2つめの住宅にも利用できますが、典型的な別荘建物には使えませんので注意してください。
その他の『固定資産税』を軽減できるケース
『固定資産税』には『宅地・農地に係る調整措置』や『中古住宅の耐震改修に伴う軽減措置』、『バリアフリー改修工事による軽減措置』など、ここではご紹介できないほど多くの軽減できるケースがあります。
自分が検討している物件に適用できるものがあるか、一度調べてみるといいでしょう。
市街化区域内の不動産にかかる『都市計画税』
上記の固定資産税と同時に納税しているので気付いていない方も多い税金です(苦笑)
税金がかかるエリアとそうでないエリアがるのでチェックしましょう。
『都市計画税』とはどんな税金?
道路を作ったり、上下水道を整備するために使われる税金です。
都市計画で『市街化区域』に指定されたエリアに土地や建物を持っている方が支払う必要があります。
エリア内がどうかはインターネットや契約時の『重要事項説明書』で調べることができます。
※税率は各自治体によりことなりますので、不動産がある地方自治体へ確認してください。上限は0.3%になります。
土地の都市計画税を減額できるケース
自宅や賃貸物件のように住宅用の土地には『都市計画税』を軽減できるケースがあります。
土地の面積により固定資産評価額の軽減率がことなります。
- 土地が200㎡(約60.5坪)までの部分:固定資産評価額 × 1/3
- 土地が200㎡(約60.5坪)を超えた部分:固定資産評価額 × 2/3
特別に申請する必要はないので、適用した金額で通知がきます。
また、建物には軽減する制度はありません。
今は関係ない『特別土地保有税』
平成15年以降は当分のあいだ課税をやめている税金なので気にする必要はありません。
ちなみに知識として、土地を取得した時に1回と、取得から10年間かかる地方税です。
- 取得時:固定資産税評価額 × 税率3% – 不動産取得税相当
- 所有時:固定資産税評価額 × 税率1.4% – 固定資産税相当(10年間)
【ちょい+α】投資物件の利益や損失
不動産投資を行えば家賃収入があり、経費を引いた利益には『不動産所得』として税金がかかります。
逆に損失が出た場合は給与所得と損益通算することもできます。
家賃以外にも礼金や更新料など所得になるもの、税金や保険料など経費となるものをしっかりと把握しておきましょう。
また、一定規模を超えると『事業税』も対象になるのでご注意を。
『不動産のランニングコスト』を理解して安心投資!
不動産を所有している時に必要な税金が整理できたと思います。
毎年かかる税金はランニングコストとして考えておかなければいけない費用です。
不動産投資は長く所有することが前提ですので、スキのないプランニングをしてください。
それでは、人生を楽しみましょう!