自宅を購入した時に、一度だけ給付金をもらえるお得な制度です。
適用条件によって金額は変わりますが『最大50万円』を受取ることができます。
意外とややこしい制度なので、わかりやすく解説します!
すまい給付金とは?
消費税の引き上げに伴い、自宅購入者の負担を軽くするためにつくられた制度です。
購入物件の価格に関係なく、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付金額が決まります。
この制度は一度しか使えませんのでご注意ください。
いくらもらえるの?
住まい給付金の金額は下記の計算式のように、自宅購入者の『都道府県民税の所得割額による給付基礎額』と『持分割合』で決まります。
都道府県の所得割額とは?
『都道府県民税の所得割額』とは収入額のことではなく、収入額から各所得控除(配偶者控除、扶養控除、医療費控除など)を引いて計算した金額になります。
各自治体が発行する所得証明書に載ってますので確認してください。
また、同じ収入額でも各ご家庭の状況によって金額が異なりますので注意が必要です。
給付基礎額とは?
『住まい給付金の給付基礎額』は、下記表の【都道府県民税の所得割額のみをチェック】して確認してください。
住んでいるエリアが政令指定都市とそれ以外によっても金額が異なります。
持分割合とは?
『持分割合』とは、ご自宅を共有名義で購入した時にその持分の割合のことです。
単独の時は100%、夫婦で半分ずつの時は各自50%ずつが持分割合になります。
共有名義の持分割合は、法務局で発行する登記事項証明書で確認することができます。
フローチャートでもらえる給付金を確認!
わかりにくくなりましたので、フローチャートで確認してください(苦笑)
もうどれだけの金額を受け取れるかわかりましたね(笑)
参考に具体例を確認しておきましょう。
例) ・政令指定都市に住んでおり所得割額10万円
・持分割合はご主人様2/3、奥様1/3
ご主人様の給付額 = 対象給付金額30万円 × 持分割合2/3 = 20万円
奥人様の給付額 = 対象給付金額30万円 × 持分割合1/3 = 10万円
住まい給付金がもらえる住宅は?
すまい給付金をもらえる住宅は、新築と中古で条件が異なります。
現金購入の時は追加の条件がありますのでご注意ください。
新築物件
【住宅ローン利用者】
●自分が住むこと
●床面積が50㎡以上
●工事中に検査をしている以下のいずれか一つに該当する住まい
①住宅瑕疵担保責任保険に加入(新築は加入義務あり)
②建設住宅性能表示制度を利用 など
【現金購入の追加条件】
●フラット35Sの基準(耐震性、省エネ性、バリアフリー性など)を満たしている
●取得者が50歳以上(住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点)
●都道府県民税の所得割額が政令指定都市は6.65万円以下、政令指定都市以外は13.30万円以下
中古物件
【住宅ローン利用者】
●売主が宅地建物取引業者である
●自分が住むこと
●床面積が50㎡以上
●売買時などに検査をしている以下いずれか一つに該当する住まい
①中古物件の検査と保証がセットの既存住宅売買瑕疵保険に加入
②既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級が1級以上に限る)
③建設後10年内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用
【現金購入の追加条件】
●取得者が50歳以上(住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点)
申請の手続き方法は?
自宅の引渡しを受けた後1年3ヶ月内にお手続きが必要です。
期限を過ぎてしまうと給付金の受け取りができませんので、忘れないうちに手続きをしましょう。
《必要な書類》
申請書を記入し、必要書類を準備して郵送するだけで完了します。
窓口でも申請できますので、こちらで申請窓口を確認してください。
必要書類は ①新築or中古 ②住宅ローンor現金 によって違うので注意です。
新築住宅
●は原本、〇は写しの準備が必要です。
【基本的な必要書類】
●給付申請書
●建物の登記事項証明書・謄本
●住民票の写し
●個人の課税証明書(非課税証明書)
〇工事の請負契約書、または不動産の売買契約書
〇給付金を受け取る口座の確認資料
《下記のいずれか1つ》
①〇住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
②〇建設住宅性能評価書
③●住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書
【住宅ローンの追加書類】
〇銀行との住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)
【現金購入の追加書類】
《下記のフラット35S基準適合を確認できる書類いずれか1つ》
〇フラット35S適合証明書
●現金取得者向け新築対象住宅証明書
〇長期優良住宅建築等計画認定通知書
〇設計住宅性能評価書(建設住宅性能評価書でもOK)※フラット35S適合基準を満たすもの
〇低炭素建築物新築等計画認定通知書
〇BELS評価書 ※☆2以上のもの
中古住宅
中古物件の場合は、業者が販売しているもののみ利用できます。
一般的な個人間の取引きに仲介業者が入っているケースは利用できません。
●は原本、〇は写しの準備が必要です。
【基本的な必要書類】
●給付申請書
●中古住宅販売証明書
●建物の登記事項証明書・謄本
●住民票の写し
●個人の課税証明書(非課税証明書)
〇不動産の売買契約書
〇給付金を受け取る口座の確認資料
《下記のいずれか1つ》
①〇既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
②〇既存住宅性能評価書 ※耐震等級が等級1以上のもの
③〇住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(築10年内) ※転得者証明書でもOK
④〇建設住宅性能評価書(築10年内)
【住宅ローンの追加書類】
〇銀行との住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)
【現金購入の追加書類】
特になし
申請書のダウンロードや申請手続きの詳細は【国土交通省すまい給付金サイト】をご覧ください。
自宅購入時はぜひ利用しましょう!
このすまい給付金制度は、自宅を購入した時に一回しか使えません。
収入などによって貰える金額が変わりますが、使える時はぜひ利用しましょう!
お引越しや家具照明など、何かと出費がありますので嬉しい制度ですね(笑)
それでは、人生を楽しみましょう!